学生専用キャッシングと抵当権者
民法602条各号に定める期間を超えない賃貸のこと。
すなわち、植林用に山林では10年、その他の土地では5年、建物では3年、 動産では6ヵ月以内の賃貸借である。 短期賃借権、抵当権の登記後に登記されたものでも、 抵当権者に対抗できるとされている(民法395条)。 楽天クレジットマイワン
by h3idea0001
| 2007-06-24 05:58
| 学生専用キャッシング用語集
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